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アドトラック運行時の音楽で ?罰金!?

知っておきたい

こんにちは

アドトラドットコム森です

今日はお客様からのお問い合わせの多いアドトラック運行時に流す音響の規制

拡声器暴騒音規制条例について解説します。

アドトラックなどの屋外広告では、デザインよりも騒音について苦情が寄せられることが多いです。

広告出稿でお客様の商品イメージに携わる音響

目で見て、耳で聞く

人の五感の中でも印象に残りやすい
視覚、聴覚です

音響面に関しては、地方自治体ごとに騒音に関する条例が制定されています。

拡声器暴騒音規制条例は、アドトラックの他に
不用品回収車などの拡声器(スピーカー)を使用して
走行する車が対象となります。

■拡声器暴騒音規制条例の内容
地方自治体ごとに制定されている条例ですが、内容についてはどの自治体でもほぼ同じです。

拡声器から発せられる騒音が、発生地点(スピーカー)から10m以上離れた地点で観測して音量が85デシベルを超えた場合に「暴騒音」であるとしています。

このような暴騒音で道路を走行した場合は違反になり、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられると定められています。

実際は運行地域により弊社で規制内音量で調整し
お客様に提案しています。

判断基準としては2種類
・運行地域
・商品イメージ


渋谷、六本木→規制内ギリギリ80デシベル
銀座、有楽町→70〜75デシベル

お客様の商品によっては大き過ぎる音響はイメージに
そぐわない場合もあります

商品によっては無音での運行を実施する事もあります

音響素材の共有方法、制作方法など
わからない事があれば、是非ご相談ください

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